事務処理規程のひな形
メールやWebサイトで受け取った請求書・領収書(電子取引データ)は、 電子のまま保存する義務があります(印刷して紙で保存するだけでは要件を満たしません)。 そのとき「改ざん防止の措置」が必要で、 お金をかけずに済ませる方法がこの規程を作って備え付けることです。
下の氏名と日付を埋めて印刷し、手元に保管してください。 提出先はありません。税務調査のときに見せられる状態にしておけば大丈夫です。
※ 本文は国税庁が公表している「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 (個人事業者の例)」に沿ったものです。文言を変えると要件を満たさなくなることがあるため、 氏名と施行日以外はそのままお使いください。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
(個人事業者用)
この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律 第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行するために 必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。
(訂正削除の原則禁止)
保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
(訂正削除を行う場合)
業務処理上やむを得ない理由(正当な理由がある場合に限る。)によって保存する取引関係情報を 訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、 事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、 当該取引関係情報の保存期間に合わせて保存することをもって 当該取引情報の訂正及び削除を行う。
- 申請日
- 取引伝票番号
- 取引件名
- 取引先名
- 訂正・削除日付
- 訂正・削除内容
- 訂正・削除理由
- 処理担当者名
この規程は、2026/10/06 から施行する。
氏名
規程のほかに、「日付・金額・取引先」で探せる状態にしておく必要があります。
専用ソフトがなくても、ファイル名を
20260805_54800_エコリング.pdf のように付けて1つのフォルダに入れておけば大丈夫です。
保存が要るのは、メール添付・Webからダウンロード・ECサイトの購入履歴などで
受け取った請求書・領収書・精算書です。
このアプリに読み取らせたPDFや画像も、原本はお客様の手元で保存してください
(本サービスは読み取り後に破棄します)。